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緊急時の対応

警報発令時における生徒の登校について

 ○生徒の登校する以前に、愛知県西部を含む地域に特別警報が発令されている場合。

  1.授業を行わない。
  2.特別警報が解除されたのちの授業の再開については、「きずなネット」及び電話、この津島北高校ホームページで
    保護者に伝える。

 ○生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から尾張西部を含む地域に暴風警報が発令されている場合。
   気象庁のHP http://www.jma.go.jp/jma/index.html

  1.始業時刻2時間前までに暴風警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。
  2.始業時刻2時間前から午前11時までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始める。
  3.午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。
  ※上記1、2の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が
   困難なときは、登校しなくてよい。

<補足>
  1. 尾張西部を含む地域とは、一宮市・津島市・江南市・稲沢市・岩倉市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・豊山町・大口町・扶桑町・あま市・大治町・蟹江町・飛島村のことを指す。 このいずれかの市町に暴風警報が発令されている場合は授業を行わない。
  2. 上記の市町村以外に居住し、その居住地に暴風警報が発令されている場合は登校しない。
  3. 緊急時の必要事項は、この津島北高校ホームページに随時掲載するので、電話での問い合わせは極力控える。
    なお、休校の場合は「きずなネット」を通じても配信する。
  4. 警報が発令され、或いは発令されるような状況の場合は、自身の安全を最優先し、無理な行動をしない。
  5. 警報が解除され授業を再開する場合に、「道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なとき」は、 速やかに学校に連絡する。

インフルエンザへの対応について

  インフルエンザと診断された場合は、学校保健安全法により出席停止となりますので、 発病した後5日を経過し、
  かつ、解熱した後2日を経過するまでは、ご家庭で安静にしてください。
  なお、登校する場合に、保護者の方が記入された 「出席停止証明書」 を学校に提出してください。

   出席停止証明書は、こちら  (A4サイズにプリントアウトしてご利用ください)

災害時に備えた本校の対応

  本校では災害時に備え、カンパン・水・保温断熱シートを生徒人数分備蓄しています。

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